婚約届の意義



但し、口約束しかしていないと言っても将来的に結婚する事を約束した契約なので、正当な理由なく一方的に破棄すれば相手から慰謝料および実費の請求(結納をしていれば結納式の費用及び結納金の返還、婚約指輪の返還、嫁入り道具の購入費用、結婚式場の予約金など)をされる事があります。また、婚約をすれば家族・友人・知人にその事を発表できますよね。

また、口約束がない場合でも、・結婚式場のブライダルフェア等に揃って参加した、あるいは見積りを取った・2人で住宅展示場のモデルルームを見にいった・子供は何人、名前はどうするなどの話を何度もした等の行為があった場合に婚約が成立していると判定された事例もあるそうです。これがデメリットでしょう。

意思確認が大事であって、口約束(例:プロポーズに対して受諾の意志表示)のみで成立し、届けは出す義務がありません。個人差はあるでしょうが婚約したことで男性側は安心し、逆に女性側は婚約ブルー、結納ブルー、マリッジブルーと一つ一つ儀式が終わるごとに精神的に不安になることがありますので。

既婚者からのアドバイスとしては、婚約したなら速やかに双方の両親に報告し、結納式(又は婚約式)の日取りを決め、同時並行で結婚式の段取りや新婚旅行の計画を立て、具体的にいつ入籍するかまでをきちんとパートナーと決めていった方が良いです。メリットは相手に結婚するための努力をする義務を課す事ですが、婚約=結婚を法的に保証するものではありません。

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